研究会会則
胃外科・術後障害研究会 会則
制定 1998年02月07日
改正 1999年02月18日
改正 2000年02月18日
改正 2003年11月28日
改正 2012年11月15日
改正 2014年10月30日
改正 2015年11月06日
改正 2016年10月27日
第1条(名称)
本会は胃外科・術後障害研究会(Japanese Society for Gastro-surgical Pathophysiology)と称する。
第2条(目的)
本会は下部食道、胃および十二指腸の迷走神経切離術を含めた手術全般と病態生理などに関する基礎的、臨床的諸問題を研究する。
さらに、本会は、胃手術後に発生する種々の障害の幅広い研究を促し、情報交換の場を提供することによって、胃手術患者の Quality of Life の向上に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、毎年1回以上の学術集会を開く。
2. その他、本会の目的を達成するのに必要な事業を行う。
第4条(会員)
本会は施設会員、個人会員によって構成される。
2. 施設会員は第2条に関する諸問題を研究する施設で、その代表者と事務連絡者を各1名定め、研究会に登録する。施設代表者は施設代表者会を構成し、本研究会の運営に参加する。
3. 個人会員は第2条の主旨に賛同する医師および研究者で、学術集会に関する通知を受け、また学術集会の討議に参加することができる。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長 1名
世話人 若干名
当番世話人 1名
常任世話人 若干名
監事 2名
事務局幹事 1名
2. 会長は世話人会の選出によって定められ、会務を統括する。
3. 世話人は施設代表者の中から選ばれ、会長が委嘱する。
4. 常任世話人は世話人会の議を経て世話人の中から会長が委嘱する。
5. 監事は世話人会の議を経て世話人の中から会長が委嘱する。監事は会の財務ならびに会の運営を監査し、会長および当番世話人に報告する。
6. 会長、常任世話人、監事の任期は2年とし再任を妨げない。
7.会長、常任世話人、世話人、監事は66歳に達した場合はその後に到来する3月末日をもってその資格を失う。なお、会長が任期中に定年を迎えた場合は任期を優先する。
8. 当番世話人は世話人会の議を経て会員の中から会長が委嘱し、任期は1年とする。
9. 事務局幹事は会長が指名し世話人会の議を経て選出される。任期は2年とし再任を妨げない。
第6条(名誉会長、名誉会員、特別会員)
名誉会長は会長を務めた世話人から世話人会が推薦する。
2. 名誉会員は当番世話人を務めた者および本研究会の発展に特に貢献のあった常任世話人の中から推薦する。
3. 特別会員は本会に貢献のあった者の中から世話人会が推薦する。
4. 名誉会長、名誉会員および特別会員は世話人会と施設代表会に出席できる。
第7条(研究会)
当番世話人は、当該年度の学術集会の業務を統括する。
2. 当番世話人は、世話人会および施設代表者会を招集する。
3. 当番世話人のもとに当番幹事を置くことができる。
4. 当番世話人は運営を円滑に行うために幹事会を設置できる。
5. 幹事会は当番世話人、当番幹事、事務局幹事、前回ならびに次回の当番幹事で組織される。
第8条(会の構成)
常任世話人会は会長、常任世話人および当番世話人で横成され、年1回以上開催するものとする。
2. 世話人会は、本会最高の議決機関であり、会長、当番世話人(議長)、世話人および監事で構成され、年1回以上開催するものとする。
3. 施設代表者会は当番世話人(議長)、施設代表者および役員で構成され、年1回以上開催するものとする。
4. 当番幹事、幹事、事務幹事および事務局は、常任世話人会、世話人会および施設代表者会議に出席できる。
5. 常任世話人会の議決は、出席常任世話人の過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は議長(会長)の決するところによる。
6.世話人会の議決は、出席世話人の過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
7. 施設代表者会の議決は、出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
8.前3項の議決において、やむを得ない理由のために出席できないものは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができ、会議に出席したものとみなす。
第9条(会費)
施設会員は正式の機関名、住所、代表者ならびに事務連絡者を登録し、年会費を納入する。
2. 個人会員は所属および住所を登録し、年会費を納入する。
3. 会員の年会費は、次のとおりとする。
I. 施設会員 1万5千円/年
II. 個人会員 3千円/年
4. 本会の会計年度は、毎年9月1日より翌年の8月31日までとする。
第10条(経費)
本会の経費は、会費および第2条の趣旨に賛同する者からの寄付をもってこれに当てる。
第11条(入会)
入会は、第4条に該当するものが世話人の推薦状を添えて本部に申し込み、世話人会の議を経て会長が承認する。
第12条(退会)
退会を希望するものはその旨を届け出なければならない。その場合、既納の会費は返付しない。
2. 連続して2年間会費を納入しないものは、退会とみなす。
第13条(委員会等)
本会には、世話人会の議決を経て、事業遂行のために必要な委員会またはワーキンググループ(以下委員会等)を置くことができる。
2. 委員会等を構成する委員長、委員は、常任世話人会の議決を経て、会長が委嘱する。
3. 委員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
4. 委員長は、世話人会に出席し、委員会等の活動内容、職務を執行するために要した費用について、世話人会に報告しなければならない。
5. 前4項に関し必要な事項は、常任世話人会の議決を経て、会長が別に定める。
第14条(会則変更)
本会則の変更は、常任世話人会で討議し、世話人会の議を経て決定する。
第15条(研究会本部)
研究会本部は東京大学医学部附属病院 胃食道外科 に置く。
2. 研究会本部に事務局幹事1名を置く。
第16条(研究会事務局)
本研究会事務局は、株式会社クバプロに置く。
第16条(解散)
研究会の解散および解散後における財産処分は常任世話人会に諮り、出席常任世話人の3分の2以上の決議をもってこれを決定する。
附則
本会則は1998年2月7日より施行する。
2. 本会則は1999年2月18日より施行する。
3. 本会則は2000年2月18日より施行する。
4. 本会則は2003年11月28日より施行する。
5. 本会則は2012年11月15日より施行する。
6.本会則は2014年10月30日より施行する。
7.本会則は2015年11月7日より施行する。
8. 本会則は2016年10月28日より施行する。